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「実家を相続したけれど、遠方だし住む予定もない」
「思い出もあるからとそのままにしているが、毎年税金だけがかかっている」
このように、相続した不動産の扱いに悩んでいませんか?
もし、その不動産を将来的に売却する可能性があるなら、「相続してから3年以内」に行動を起こすことを強くおすすめします。
なぜなら、不動産の売却において「3年」という期間は、税金が数百万円単位で変わるかもしれない非常に重要なデッドラインだからです。
この記事では、相続不動産を3年以内に売却すべき理由と、損をせずに高く売却するための具体的な手順をわかりやすく解説します。
なぜ相続不動産は「3年以内」に売却すべきなのか?
相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は約20%〜39%の税金(譲渡所得税・住民税)がかかります。しかし、一定の期限内に売却することで、以下の強力な特例を利用でき、税金を大幅に抑えることが可能です。
1. 「空き家の3,000万円特別控除」
亡くなった親が一人暮らしをしていた実家などを相続し、売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
- 期限:相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
2. 「取得費加算の特例」
相続税を納付した場合、その不動産を売却した際の経費(取得費)に、支払った相続税の一部を上乗せできる特例です。経費が増える分、売却益が圧縮され、結果として税金が安くなります。
- 期限:相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内
※上記の特例は併用できない場合や、細かな適用要件(昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、耐震リフォームや更地化の要件など)があります。実際の適用に関しては、必ず管轄の税務署や税理士にご確認ください。
このように、「3年」という期限を過ぎてしまうと、受けられるはずだった控除が使えなくなり、手元に残るお金が大幅に減ってしまう可能性があるのです。
3年を過ぎて「空き家」を放置する3つのリスク
「まだ3年あるから…」と後回しにするのも危険です。空き家を放置することには、税金の優遇を逃す以上のリスクが伴います。
- 維持費・固定資産税の垂れ流し
誰も住んでいなくても、固定資産税などは毎年かかります。火災保険料や草刈りなどの維持管理費もバカになりません。 - 「特定空き家」指定による税金増額リスク
倒壊の危険などがある「特定空き家」に指定されると、土地の固定資産税の軽減措置が外され、税額が最大約6倍に跳ね上がる恐れがあります。 - 建物の老朽化による資産価値の下落
人が住まず換気されない家は急速に傷みます。雨漏りなどが発生すれば、売却時の査定額は大きく下落してしまいます。
期限内に高く売るための「不動産会社選び」のコツ
3年の期限内に、スムーズかつ少しでも高く売却するためには「不動産会社選び」がすべてと言っても過言ではありません。
よくある失敗が、「とりあえず実家の近くにある不動産屋1社だけに相談して決めてしまう」ことです。
1社だけの査定額を鵜呑みにすると、相場より数百万円も安く手放してしまうリスクがあります。適正価格を知り、高く売ってくれるパートナーを見つけるためには、必ず「複数社の査定額と対応を比較すること」が重要です。
手軽に複数社を比較するなら「不動産一括査定」を活用しよう
とはいえ、自分で何社もの不動産会社に電話をかけ、何度も同じ説明をするのは非常に手間がかかります。
そこでおすすめなのが、インターネット上で物件情報を一度入力するだけで、複数の不動産会社にまとめて査定依頼ができる「不動産一括査定サービス」です。
なかでも、相続不動産の売却において利用者が多く、信頼性が高いのが「イエウール」です。
イエウールをおすすめする4つの理由
- 全国対応・提携企業数が豊富:全国2,000社以上の優良企業と提携。遠方の実家にも対応。
- 悪徳業者の徹底排除:クレームの多い会社は契約解除を行っているため安心。
- 最大6社を徹底比較:一番高く売ってくれる会社や、提案力が高い担当者を簡単に見比べ可能。
- 完全無料で利用可能:査定依頼から相談まで、費用は一切かかりません。
まずは「今の価値」を知ることから始めましょう
「3年」という期間は、遺品整理や親族間の話し合いなどを考慮すると、決して長くありません。期限ギリギリになって焦って安値で手放すことにならないよう、まずは早めに行動を起こすことが大切です。
「売るかどうかはまだ迷っている」という段階でも、「いま売ったらいくらになるのか?」という相場を把握しておくことは、今後の話し合いにおいて非常に有利な材料となります。
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