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親の老人ホーム・介護施設への入居が決まり、ほっとしたのも束の間。次に直面するのが「入居費用や月額費用の捻出」と「誰も住まなくなった実家の扱い」という大きな問題です。
「親の年金と貯蓄だけでは施設費用が足りない」
「空き家になる実家をどうすればいいかわからない」
そんなお悩みを抱え、実家の売却を検討されるご家族は非常に多くいらっしゃいます。
この記事では、老人ホーム入居に伴う実家売却のメリットや、絶対に知っておくべき「親の認知症による売却凍結リスク」、そして大切な実家を少しでも高く売るための手順についてわかりやすく解説します。
なぜ老人ホームへの入居時に「実家を売却」する人が多いのか?
親が施設に入居した後の「実家」をそのままにしておくことには、現実的なデメリットが多く存在します。売却が選ばれる主な理由は以下の3つです。
- 高額な施設費用・介護費用の捻出
入居時の一時金や月額費用のために実家を売却し、まとまった現金を手元に置くことで、親御さんに充実した介護環境を用意できます。 - 空き家の維持管理コストと労力の負担
誰も住まなくても固定資産税や維持費がかかり、放置すれば家が傷んで将来の資産価値が大幅に下がってしまいます。 - 将来の「争続」を防ぐための財産整理
不動産のまま相続が発生すると分割トラブルになりがちです。親が元気なうちに現金化しておくことで、将来の遺産分割がスムーズになります。
【要注意】親の認知症が進むと「実家は売れなくなる」という事実
「まずは施設に入ってもらって、お金が足りなくなったら実家を売ろう」と後回しにするのは非常に危険です。
なぜなら、不動産の売買契約は原則として「所有者本人(親)」が行う必要があり、親が認知症を発症して「意思能力がない」と判断されると、実家は事実上売却できなくなるからです。
- 誤解:「子供が代理で勝手に売ればいい」
- 現実:不動産会社や司法書士が本人確認・意思確認を行うため、子供が勝手に売却することは不可能です。
認知症になってから売却するには、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があり、時間も専門家への報酬も継続的にかかります。「親の意思確認ができるうち」に、早急に実家の査定と売却に向けた準備を進めることが絶対条件なのです。
施設入居を理由とした売却なら「3,000万円特別控除」が使える可能性も
親御さんご自身が所有し、住んでいた実家を売却して利益が出た場合、「マイホーム(居住用財産)を売ったときの特例」が適用され、譲渡所得から最大3,000万円が控除される可能性があります。
老人ホームに入居して実家が空き家になった後でも、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却すれば、この特例の対象となります。(※適用には一定の要件があります)
施設費用の足しにする大切な資金です。税金で損をしないためにも、期限内の売却が鉄則です。
大切な実家を「1円でも高く、スムーズに売る」ためのコツ
親の今後の生活費がかかった大切な実家です。「近所にあるから」という理由だけで、1社の不動産会社に任せてしまうのはおすすめしません。
不動産会社によって査定基準は異なり、A社とB社で数百万円の差が出ることは決して珍しくありません。適正な相場を知り、親身になって動いてくれる優良な不動産会社を見つけるためには、必ず「複数の不動産会社に査定を依頼し、比較すること」が重要です。
忙しいご家族の味方「不動産一括査定」を活用しよう
施設探しや入居準備でただでさえ忙しいご家族にとって、何社もの不動産屋を回って何度も同じ説明をするのは現実的ではありません。
そこでおすすめなのが、一度の入力で複数の不動産会社にまとめて査定依頼ができる「不動産一括査定サービス」です。
実家の売却で「イエウール」が選ばれる理由
- 全国2,000社以上の優良企業と提携:遠方にある実家の査定にも強みを持っています。
- 悪徳業者は徹底排除:クレームの多い会社は排除されているため、強引な営業の心配がありません。
- 最大6社を徹底比較:一番高く評価してくれる会社や、施設入居の事情(スケジュール等)に理解のある担当者を見比べられます。
- 完全無料で利用可能:査定依頼から会社選びまで、費用は一切かかりません。
まずは「今の実家の価値」を把握することから
「まだ売るかどうか迷っている」「施設の目星がついてからにしたい」という場合でも、「いま実家を売ったらいくらになるのか?」という資金の目安を知っておくことは、施設選びの予算を決める上で非常に重要です。
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