相続税計算の手順について
相続税の計算をするには、まず課税対象となる遺産の総額を確認します。次に相続税の総額を計算し、最後に各相続人が支払う額を確定するという流れになります。
遺産に含まれる各財産を評価する場合には、基礎控除が存在します。基礎控除額を超えなければ相続税は課税されません。
相続税の対象となる財産は被相続人が亡くなった日を基準とします。実際に相続が開始する3年以内に、相続人が贈与を受けた財産や相続時の精算課税制度を利用して贈与を受けた財産、死亡保険金に退職金、生命保険契約に関する権利などは相続財産に含まれます。
基礎控除は法定相続人の数で決まります。相続税の対象財産額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
法定相続人の数が0人の場合は3000万円が基礎控除額です。1人増えるごとに600万円ずつ増加します。法定相続人が1人の場合は3600万円で、5人になると6000万円になります。
法定相続人が相続を放棄した場合には、最初から相続しなかったものとして扱われます。しかし相続税の計算にあたっては放棄がなかったものと扱われるので注意が必要です。
また被相続人に養子がいる場合は実子が存在すれば1人まで、いない場合は2人までが法定相続人として算入されます。
遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の課税対象となります。相続税の総額は遺産総額と法定相続分によって決定されます。
具体的な相続税の計算方法
相続税の税率を適用するのは、遺産総額から基礎控除を引いた額を法定相続分で分割し額です。総額に適用されるのではなく、分割後の金額に適用する点に注意が必要となります。
配偶者と子供の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
子供が2人いる場合は配偶者が2分の1で子供は4分の1になります。遺産総額から基礎控除を引いた額にこれらの法定相続分を乗じ、さらに相続税の税率を乗じます。
基礎控除額を計算する場合に、相続放棄はなかったものとされます。また養子は実子がいる場合といない場合で算入される人数に違いがあります。
相続税率を乗じる法定相続分の計算も基礎控除の場合と同様に取り扱います。民放の法定相続分とは多少意味が異なるので注意が必要です。
相続税の税率は10%から55%までの超過累進税率になっています。取得財産が増えるほど税率は上がります。1000万円以下の場合は10%で、6億円を超える場合は55%となります。
取得財産が1000万円以下や6億円超の場合、一定の税率で計算されます。
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