親が認知症になると実家は売却できない!?手遅れになる前に知るべき対策と「成年後見制度」

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「親が認知症になって施設に入った。空き家になった実家を売って介護費用に充てたい」
「最近、親の物忘れがひどくなってきた。家をどうするか早めに決めておきたい」

親御さんの将来を思い、このようなお悩みを抱えるご家族は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、不動産の売却において「親の認知症」は、売買契約そのものが凍結してしまう恐ろしいリスクを秘めています。

この記事では、「親が認知症だと家が売れない」と言われる法律的な理由と、手遅れになる前にご家族が取るべき具体的な対策、そして複雑な事情に強い不動産会社の探し方をわかりやすく解説します。

最大の誤解:「子供が代わりに売ればいい」は通用しない

親が施設に入って実家が空き家になったのだから、子供である自分が手続きをして売却すればいい、と考えていませんか?

実は、これは大きな誤解です。不動産はあくまで「名義人(親)」の財産であり、売買契約には本人の「意思能力(契約の内容や結果を正しく理解し判断できる能力)」が絶対条件となります。

  • 誤解:「親の介護費用のためなら、子供が委任状を書いて売却できる」
  • 現実:認知症で本人の判断能力がないとみなされた場合、委任状自体が無効になります。司法書士による厳格な本人確認がクリアできず、家は一切売却できなくなります。

では、すでに認知症が進行している場合と、まだ症状が軽い場合で、どのような対策が取れるのでしょうか。

症状の進行度別:実家を売却するための2つのルート

ルート1:すでに認知症が進行している場合(成年後見制度の利用)

すでに親御さんの判断能力が失われている場合、家を売るための唯一の合法的な手段は、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらうことです。

成年後見制度を利用して売却する際の注意点

  • 時間がかかる:申し立てから後見人が選ばれるまで、数ヶ月の期間を要します。
  • 費用がかかる:弁護士や司法書士が後見人になると、親が亡くなるまで毎月数万円の報酬を支払い続ける必要があります。
  • 「家庭裁判所の許可」が必須:居住用不動産(実家)の売却には、家庭裁判所の許可が必要です。「施設費用が足りない」など、親本人の利益のための売却でなければ許可は下りません。

ルート2:まだ症状が軽く、意思確認ができる場合(急いで売却)

親御さんに「自分の家を、これくらいの値段で売る」という判断能力がまだ残っている(司法書士がそう判断できる)状態であれば、通常の売却が可能です。
この場合、「いかに早く、親の意思がはっきりしているうちに売買契約を結べるか」が時間との勝負になります。

認知症が絡む売却は「普通の不動産屋」では危険?

親の認知症が関わる不動産売却は、成年後見制度の手続きや、司法書士・弁護士との密な連携が必要になる非常に専門性の高い取引です。

近所の一般的な不動産屋に依頼してしまうと、手続きの複雑さから対応を後回しにされたり、知識不足によって法的なトラブルに発展するリスクがあります。だからこそ、「成年後見制度が絡む売却や、相続・シニア層の住み替えに強い、経験豊富な不動産会社」をパートナーに選ぶことが絶対条件なのです。

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複雑な事情に強い不動産会社を効率よく探すために、ご家族に強くおすすめしたいのが「不動産一括査定サービス」です。

特に、全国の幅広い優良企業と提携している「イエウール」なら、ご実家のエリアでシニア向け案件の実績がある会社を見つけやすくなります。

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  • スピード売却の相談が可能:「親の意思がはっきりしているうちに急いで現金化したい」という要望にも、素早く動いてくれる会社を探せます。
  • 完全無料で利用可能:査定依頼から会社選びまで、利用料は一切かかりません。

手遅れになる前に、まずは「今の価値」を確認しましょう

「まだ大丈夫」と思っていても、認知症の進行は予測できません。いざ施設のお金が必要になってから「家が売れない!」とパニックにならないためには、親御さんがお元気なうち、あるいは意思疎通ができるうちに、実家の価値(売却相場)を把握しておくことが何よりの防衛策です。

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手遅れになる前に、まずは実家の正しい価値を知っておきましょう

 

 

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