路線価とは?路線価について分かり易く解説

日本の土地の値段

日本の土地の値段のつけ方には大まかに4通りの方法があります。

まず一つは実際の市場で売買される実勢価格です。

この価格は実際の過去の取引の価格であったり、

当事者間で実際に取引する価格であったりと幅広く変動する価格です。

おおよその値段は国土交通省の土地総合情報システムで見ることができます。

公示地価は毎年1月1日時点の標準値の1平方メートル当たりの価格を国土交通省が3月に公表します。

公表される地価は土地の売買や資産評価をする際の適正価格を決める目安となるだけでなく、経済の動向も示すものになっています。

3年に1度評価替えが行われます。同じく国土交通省の土地総合情報ライブラリーで見ることができます。

固定資産税評価額は固定資産税の計算をするときに使用されます。固定資産評価基準という国が定めたガイドラインに基づき、市町村が決定します。

土地については公示地価の約70%、

建物については建設費の約50~70%が評価額となります。

自分の土地の固定資産税を知りたいときには各自治体のサイトで調べることができます。

そして路線価とは

毎年7月1日に国税局・税務署で公表される相続税の計算をする時に使用する土地に隣接する道路の1m平方当たりの価格です。

路線価は、公示地価・実勢価格や、不動産鑑定士などの専門家の意見も取り入れながら、公示地価の80%程度を目安に決定されます。

ただし路線価は主要な市街地の道路にしか設定されていません。

路線価がない地域の場合は、固定資産税評価額を基に算出することになります。

路線価は主に相続・贈与の際にしか使われることはありませんが、その評価額は固定資産評価基準の約1.2倍に当たります。

路線価と相続・贈与について

相続・贈与の際に、資産金額は自分で税務署に申告をしなければいけません。

一般的に一つの道路に面している場合はその道路の路線価が基準になり、複数の道路に面していた場合はその形状や長さによって計算方法が変わります。

不便な土地では路線価の加算率は低くなります。

墓地が家のそばに立っていたり、道路との著しい高低差があったり、地盤のでこぼこや震動がある場合は10㌫の評価額の減額が認められることもあります。

都市部では2015年からの相続税増税相続税の負担が重いために相続した家屋の2階部分を貸家にすることで相続税を減額したり、相続した人の事業用や居住用の宅地等である場合には330㎡まで評価額が80%減らすことができる小規模宅地の特例の適用を申請する人も多くいます。

ただし相続される方が違う場所に住んでいる場合はこれらの免除が受けられないことになります。

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